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京都の不動産売却

京都の空き家を売りたい!早く売却した方がよい理由

公開:2024.06.30 更新:2024.07.19
京都の空き家を売りたい!早く売却した方がよい理由
画像出典:フォトAC

京都で空き家を早く売却することには多くの利点があります。

放置された空き家は老朽化が進み、火災や不審者の侵入といったリスクが高まるため、地域の治安にも悪影響を及ぼす可能性があるでしょう。さらに、空き家を所有し続けると固定資産税や都市計画税、修繕費などの維持コストがかかり、経済的な負担が増えます。

早期に売却することで、これらのリスクやコストを回避し、資産の有効活用が図れるのです。

空き家の処分方法

空き家の処分方法には、売却、無償譲渡、国への引き渡しなど、さまざまな選択肢があります。それぞれの方法に応じて最適な手段を選ぶことが大切です。

◇売却

空き家を売却する方法には、建物をそのまま売却する方法と、解体して更地にしてから売却する方法があります。そのまま売却する方法は、建物の状態が良く、立地も優れている場合に適しているでしょう。解体費用がかからず、売却費用を抑えることが可能です。

建物の状態が悪い場合は、解体して更地にしてから売却する方法があります。木造建物の解体費用は1坪あたり3~5万円が目安です。ただし、更地にしたからといって必ず売れるわけではないため、不動産会社と相談しながら費用対効果を検討する必要があります。

◇無償で譲渡

空き家を第三者に無償で譲り渡す方法もあります。周辺の地権者や知人、不動産会社に譲渡を持ちかけるほか、空き家バンクに無償物件として登録する方法が一般的です。無償譲渡物件のマッチングサイトも増えており、所有し続ける負担やリスクが大きい場合に検討する価値があります。ただし、無償譲渡でも個人から法人への譲渡では売主に税金が発生する場合がある点には注意が必要です。

◇国に返す

相続土地国庫帰属制度を利用すれば、相続した土地を国に引き渡すことが可能です。この制度は空き家の処分にも利用できる場合があります。ただし、空き家を解体して更地にする必要があり、土地は相続や遺贈で取得したでなければなりません。売買や生前贈与で取得した土地は対象外です。また、手続きには手数料や負担金が発生することも考慮しましょう。

空き家を所持し続けるリスク

空き家

画像出典:フォトAC

放置された空き家は、老朽化や火災のリスクが高まるだけでなく、維持コストもかかります。また、空き家が放火の標的になることもあり、治安の悪化を招く可能性もあるため、注意が必要です。

◇維持コスト

空き家を所有し続けるとさまざまな維持コストが必要で、毎年1.4%の固定資産税が発生します。そして、建物が老朽化している場合は、解体や修繕費用も必要です。さらに、0.3%の都市計画税や火災保険料、基本的な光熱費もかかります。これらの費用は積み重なると大きな負担となり、空き家を持ち続けるリスクが高まるでしょう。

◇老朽化

空き家となった建物は、人が住まないことで風通しが悪くなり、木材が腐り、躯体部分に大きなダメージを与えます。そして、放置された空き家はさらに痛み、最終的には朽ち果ててしまいます。老朽化した空き家は地震や台風で倒壊するリスクが高く、不審火や犯罪の拠点となる危険もあるため、早期の対策が必要です。

◇火災

放火されやすい家には、電気がついておらず、人の気配がなく、燃えやすいものが多いという特徴があります。そのため、空き家は火災のリスクが高く、実際に全国各地で火災が発生しています。また、自然発火のリスクもあり、特に24時間換気システムやオートライトを使用している場合、コンセントプラグのトラッキング現象に注意が必要です。

空き家を早期売却する方法

京都で空き家を早期に売却する方法はいくつかあります。隣人や法人への売却、不動産買取業者の利用、さらにはオンラインでの売却活動など、多様な手段があります。それぞれの方法にはメリットとデメリットがあり、状況に応じた最適な選択を行いましょう。

◇不動産買取

買取業者を利用すると、売却価格は通常の仲介売却よりも2~3割低くなることが多いですが、早ければ1週間程度で売却が完了します。遺品や家財の整理が難しい場合でも、そのままの状態で買取ってもらえる業者もあるため、売主の負担を軽減できるでしょう。

また、立地が不便な場所や老朽化した物件でも、買取業者を利用することで迅速に手放せます。

◇隣人や法人へ売却

空き家を早く手放したい場合、隣接する住民や企業に売却を持ちかける方法があります。隣人が二世帯住宅の建設や庭の拡張を検討している場合や、近隣企業が施設や駐車場の設置を考えている場合、双方に利点があります。

特に地方では、地域のニーズが共有されやすく、近隣住民との取引がスムーズに進むことが多いです。ただし、個人間の取引では贈与税、法人との取引では所得税や法人税が発生するため、税制の注意点を理解し、適切な譲渡先を選びが重要となります。

空き家のまま売却するとコストが軽減

空き家をそのまま売却すると、解体費用を負担せずに済み、固定資産税の軽減措置も適用されます。これにより、売主は数百万円の解体費用を節約でき、税金の負担を抑えることが可能です。

◇解体費用が不要

古家付きの土地を売却する場合、解体費用は買主が負担することが一般的なため、売主は数百万円の解体費用を負担せずに済みます。しかし、買主は解体費用を考慮して購入を検討するため、その分価格の値下げを要求されることがあります。

そこで、値下げを見越して希望売却価格より高めの価格で売り出すと、コストを抑えつつ高い金額で不動産売却を成功させることができます。ただし、価格が高すぎると購入希望者が現れないリスクもあるため、慎重に価格設定を行いましょう。

◇売れるまでは住宅用地特例が適用

空き家でも一定の管理が行われていれば、「固定資産税等の住宅用地特例」が適用されるため、固定資産税と都市計画税の軽減措置を受けることが可能です。しかし、更地にするとこの特例が適用されなくなり、土地にかかる税金が増加します。

空き家の場合、建物が存在することで固定資産税の軽減が適用されますが、更地にすると建物に対する税金はなくなるものの、特例が消えるため、固定資産税の総額が増えることになります。


空き家の処分方法には、売却、無償譲渡、国への引き渡しなどがあります。売却では建物をそのまま売る方法と解体して更地にしてから売る方法があり、解体費用は1坪あたり3~5万円が目安です。

無償譲渡は地権者や知人、不動産会社に持ちかけるほか、空き家バンクへの登録も有効です。国への引き渡しには相続土地国庫帰属制度を利用でき、空き家を解体して更地にする必要があります。

空き家を所持し続けると老朽化や火災のリスクが高まり、維持コストも必要です。維持コストとしては、特に固定資産税や都市計画税、修繕費などが発生します。空き家の早期売却方法としては、不動産買取業者の利用や隣人、法人への売却があり、それぞれに利点と懸念点があります。

解体費用を負担せずに済むため、空き家をそのまま売却するとコストが軽減され、固定資産税の軽減措置も適用されますが、価格設定には注意が必要です。

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