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不動産売却の手引き

親の不動産を子が変わりに売却するには?可能な方法を解説

親の不動産を子が変わりに売却するには?可能な方法を解説
画像出典:photo AC

親の不動産を代わりに売却するには、親が亡くなった場合は相続登記を行い、名義を子に移転する必要があります。親が健在でも売却が難しい場合は、委任状を使って子が代理人として手続きできます。認知症などで判断能力を失った親の不動産は、成年後見制度を利用して売却することができます。売却後は税金の特別控除が利用でき、固定資産税などの負担を軽減できます。

親の不動産を代わりに売却できる?

親の不動産を売却するには、まず「相続登記」を行い名義を子に移転する必要があります。親が健在でも売却が難しい場合は、委任状を使って子が代理人として手続き可能です。代理人には親の印鑑証明書などの書類も必要です。

◇名義を変更してから売却

親の不動産を売却する場合、まず名義を変更する必要があります。親が亡くなり、その不動産を相続した場合、名義変更を行うために「相続登記」という手続きを踏む必要があります。この相続登記が終わるまで、不動産の売却はできません。

相続登記の手続きは、まず遺言書の確認から始まり、次に相続人を確認し、相続財産を把握します。その後、遺産分割の協議を行い、最終的に相続登記を申請します。これらのステップを経て、不動産の名義が親から子へ正式に移ります。

相続登記が完了すると、その後の不動産売却手続きがスムーズに進められます。相続登記は法務局で手続きができますが、自分で行うことも可能です。ただし、司法書士に依頼すると、より確実に手続きを進めることができるでしょう。

◇代理人として売却

親が健在で、自身で不動産の売却手続きを進めるのが難しい場合、子が代理人として手続きを行う方法があります。親が売却の意思を示しているが、手続きが困難な状況に適用されます。

この方法では、親から子に売却の権限を委任する「委任状」を作成し、不動産会社に提出する必要があります。

委任状には、売却する不動産の情報や売却に関する決め事、委任の範囲、親と子の氏名、そして捺印が記載されます。委任状が受理されると、子は親の代理人として不動産の売却活動を行うことができます。

例えば、親が高齢で手続きが難しい場合、子が代理人となって不動産を売却することができます。

この方法では、親の印鑑証明書や本人確認書類なども提出が必要になるため、事前に必要書類を準備しておくことが大切です。

親の不動産を代わりに売却できないケース

引用元:photo AC

親が認知症などで判断能力を失うと、子が不動産を売却することはできません。決済時に司法書士による本人確認と意思確認が必要で、親が意思を示せない場合、売却は無効となります。

◇親が判断能力を失ったと見なされた

親が認知症などで判断能力を失っている場合、子が代わりに不動産を売却することは基本的にできません。法律上、認知症の親の不動産を勝手に売却することは認められていないためです。

たとえば、介護費用を確保するために親の不動産を売却しようとしても、親が売却の意思を示せない場合、その契約は無効となります。

◇決済時に本人確認が必要

不動産売却の最終段階である決済時には、司法書士による本人確認と意思確認が必須です。この確認が行われないと、登記手続きを進めることができません。つまり、親が認知症などで意思確認ができない場合、決済が完了しないのです。

司法書士は、売主である親に対して売却の意思があるかどうかを直接確認します。このとき、親が売却の意思を明確に示せない場合、売却手続きは無効となります。そのため、代理人である子供がすべての手続きを代行することはできません。

判断能力を失った親の不動産を売却する方法

親が判断能力を失った場合、成年後見制度を利用して不動産を売却できます。家庭裁判所が選任した後見人が手続きを進め、許可を得た後に売却可能です。相続後の売却は、相続登記を済ませることでスムーズに進められます。

◇成年後見制度を活用

判断能力を失った親の不動産を売却するには、成年後見制度を利用するのが有効です。成年後見制度とは、家庭裁判所が選任した成年後見人が、判断能力を失った本人に代わって法律行為を行う制度です。

親が重度の認知症などで判断能力を失った場合、この制度を利用することで不動産の売却が可能となります。

まず、家庭裁判所に後見開始の申立てを行い、成年後見人が選任されます。成年後見人は親の財産を守り、適切に管理する責任を負います。不動産の売却には、成年後見人が家庭裁判所の許可を得る必要があります。

許可が下りた後は、不動産会社と媒介契約を結び、売却活動を始めることができます。

成年後見制度のメリットは、親が存命中に必要な介護費用や生活費を捻出できる点です。しかし、家庭裁判所の許可を得るまでに時間がかかるため、急いで売却する場合には不向きです。

制度の利用には慎重な準備と時間が必要ですが、親のために適切な対応が可能となります。

◇相続してから売却

親が亡くなった後に不動産を売却する場合、子が正式に不動産を所有することになります。この方法では、親が存命中に成年後見制度を利用する必要がなく、手続きも比較的簡単です。

ただし、相続後に売却を行うためには、相続登記を行い、所有権を子に移転する手続きが必要です。

まず、親の死亡に伴い、遺産分割協議を行い、不動産の相続について決定します。その後、司法書士に依頼して相続登記を行い、所有権を正式に子に移転します。この手続きが完了すれば、不動産の売却が可能になります。

相続してから売却する方法のメリットは、手続きが比較的シンプルであり、成年後見制度のように家庭裁判所が関与する必要がない点です。ただし、相続登記には司法書士への依頼や登記費用がかかります。

また、売却が遅れると不動産の管理費用が発生するため、速やかな手続きが望まれます。

使わない不動産は早期に売却で負担を軽減

不動産の維持コストを軽減するには、早期の売却が重要です。売却で得た資金は他の投資に回せ、税負担も軽減できます。特に、自宅を売却する場合は、3,000万円の特別控除を受けるために、住まなくなってから3年以内に売却する必要があります。

◇不動産の維持コストを軽減

不動産を所有していると、毎年固定資産税や都市計画税がかかります。特に使わない不動産に対してこれらの税金を払い続けるのは、大きな負担となります。

また、建物の維持管理費や修繕費もかかり、地価が高い地域、例えば京都中心街のような場所では、維持費がさらに高額になることが多いです。

これらの費用を削減するためには、早期に不動産を売却することが重要です。売却によって得た資金は、他の有益な投資や資産運用に回すことができるため、財務状況の改善につながります。

◇特別控除で税負担を軽減

不動産を売却する際には、譲渡所得税が発生することがあります。しかし、特定の条件を満たすことで特別控除を受けることができ、税負担を軽減することが可能です。

特に、自宅として使用していた不動産を売却する場合には、3,000万円の特別控除が適用されることが多いです。

この特例を受けるためには、売却を早めに行う必要があります。具体的には、住まなくなってから3年以内に売却しなければ、この控除を受けることができません。したがって、早めに売却手続きを進めることで、税金の優遇を最大限に活用することができます。


親の不動産を代わりに売却するにはいくつかの方法があります。親が亡くなった場合、まず「相続登記」を行い、不動産の名義を子に移す必要があります。この手続きには遺言書の確認や相続人の特定、相続財産の把握、遺産分割協議などが含まれます。

相続登記が完了すれば、その後の不動産売却手続きがスムーズに進みます。自分で手続きすることもできますが、司法書士に依頼するとより確実です。

親が健在で売却手続きを進めるのが難しい場合、子が代理人として手続きを行う方法があります。親から子に売却の権限を委任する「委任状」を作成し、不動産会社に提出する必要があります。

委任状には不動産の情報や委任の範囲、親と子の氏名、捺印が記載されます。代理人としての子は、親の印鑑証明書や本人確認書類も準備する必要があります。

ただし、親が認知症などで判断能力を失っている場合、子が代わりに不動産を売却することは基本的にできません。法律上、認知症の親の不動産を勝手に売却することは認められていないため、親が売却の意思を示せないと契約は無効となります。

さらに、不動産売却の最終段階である決済時には司法書士による本人確認と意思確認が必要であり、親が意思確認できない場合は決済が完了しません。

判断能力を失った親の不動産を売却するには「成年後見制度」を利用するのが有効です。家庭裁判所が選任した成年後見人が親の代わりに法律行為を行います。成年後見人が家庭裁判所の許可を得てから売却手続きを進めることができます。

成年後見制度のメリットは、親のために介護費用などを確保できる点ですが、許可を得るまでに時間がかかるため、急ぎの売却には不向きです。

また、親が亡くなった後に不動産を相続してから売却する方法では、相続登記を行い、所有権を子に移転する手続きが必要です。相続してからの売却は手続きが比較的シンプルで、成年後見制度のように家庭裁判所が関与しないため手間が少ないですが、相続登記には費用がかかります。

不動産を所有していると、固定資産税や都市計画税、維持管理費用がかかります。特に使わない不動産に対してこれらの税金や維持費を払い続けるのは大きな負担です。売却によって得た資金は、他の投資や資産運用に回すことができ、財務状況の改善につながります。

また、譲渡所得税が発生しますが、特定の条件を満たすことで3,000万円の特別控除を受けることができ、税負担を軽減できます。控除を受けるためには、住まなくなってから3年以内に売却する必要があります。

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