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遺言書は必要?不動産相続のトラブルを回避するための遺言書の作り方

公開:2024.09.23 更新:2024.09.23
遺言書は必要?不動産相続のトラブルを回避するための遺言書の作り方
画像出典:photoAC

遺言書は、被相続人の意思を確実に伝え、相続に関するトラブルを未然に防ぐための重要な手段です。遺産分配の方法や財産の管理について明確にしておくことで、相続人同士の争いを避け、スムーズな相続手続きが実現します。

また、清算型遺言は、相続における不動産の取り扱いを明確にできるため、不動産相続をめぐるトラブルを防ぐのに役立ちます。遺言書には複数の種類があり作成方法が異なるため、遺言書に関する正しい理解が不可欠です。

遺言書の概要と法的効力

遺言書は、被相続人の最終的な意思を法的に明確にするための重要な文書です。遺言書を作成することで、遺産の分配や相続に関する希望を明確に伝えられます。以下では、遺言書の種類や法的効力、作成方法について詳しく説明します。

◇遺言書とは

遺言書にはいくつかの種類があり、それぞれに異なる法的効力があります。一般的には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。

自筆証書遺言は、遺言者が自らの手で全文を書き、署名する形式です。公正証書遺言は、公証人の前で作成されるため、法的効力が高く、偽造や紛失のリスクが低くなります。秘密証書遺言は、遺言者が内容を秘密にしたまま、公証人と証人の前で封印する形式です。

遺言書の法的効力は、遺言者の死亡時に発生します。遺言書が有効であるためには、法律で定められた形式要件を満たすことが必要です。例えば、自筆証書遺言の場合、全文を自筆で書くこと、日付を記入すること、署名をすることが求められます。

また、遺言書の有効期間は特に定められていませんが、遺言者が生前に新しい遺言書を作成した場合、古い遺言書は無効となります。エンディングノートや手紙・メモも、遺言者の相続に対する想いを伝える手段として利用されています。ただし、これらは法的効力を持たないため、遺産分配の際には参考程度にしかなりません。

◇遺言のつくり方と遺言書保管制度

遺言書を作成する際には、まずどの種類の遺言書を作成するかを決める必要があります。種類による遺言書の作成方法は、以下の通りです。

自筆証書遺言は、遺言者が自らの手で全文を書き署名するだけで作成でき、保管場所も自由です。公正証書遺言は、公証人役場で公証人に依頼して作成します。この場合、証人が2名必要です。秘密証書遺言は、遺言者が内容を秘密にしたまま、公証人と証人の前で封印します。

遺言書の存在を確実にし、相続手続きを円滑に進めるためには、遺言書保管制度の活用が推奨されます。遺言書保管制度は、遺言書の紛失や偽造のリスクを減らすのに効果的です。この制度では、遺言者が作成した遺言書を法務局に預けられ、法務局に預けられた遺言書は、遺言者の死亡後に相続人が閲覧できるようになります。

遺言書がないと起こりえるトラブル

遺言書は、被相続人の意思を明確に示すものであり、相続人間の争いを防ぐのにも効果的です。しかし、遺言書がないと、相続人同士の意見が対立し、さまざまな問題が生じることがあります。以下では、遺言書がない場合に起こりうる具体的なトラブルについて説明します。

◇遺産分割協議が難航する

遺言

遺産分割協議を行う際に、遺言書がないと相続人の意見が一致しないことが多く、協議が難航することがあります。

例えば、ある家庭では、父親が遺言書を作成せずに亡くなったため、遺産分割協議を行うことになりました。相続人は8人いましたが、そのうちの数人と連絡が取れなくなっていたため、遺産分割協議がスムーズに進みませんでした。弁護士にサポートを依頼しましたが、すべての手続を完了するのに半年もかりました。

◇不動産をめぐるトラブルが発生する

不動産を相続した場合、遺言書がないと、同居していた相続人と他の相続人との間で意見が対立しやすくなります。

例えば、ある家庭では、父親が遺言書を作成せずに亡くなり、同居していた長男と別居していた次男が相続人となりました。長男は父親と同居していたため、自宅不動産を自分が相続することを主張しましたが、次男は自宅不動産を売却し、遺産を平等に分割することを求めました。

相続人間で意見が対立し、協議がまとまらない場合、家庭裁判所での調停が必要になることがあります。遺言書があれば、このようなトラブルを未然に防ぐことが可能です。

清算型遺言で不動産の取り扱い方を明確化することも可能

清算型遺言は、相続における不動産の取り扱いを明確にするための有効な手段です。以下では、清算型遺言の概要とその作成方法について詳しく解説します。

◇清算型遺言とは

清算型遺言とは、遺言者が自身の財産を売却し、その売却代金を相続人に分配することを指示する遺言のことです。清算型遺言がある場合、遺言執行者は、この遺言の内容に基づいて不動産を売却し、その売却代金を相続人に分配する役割を担います。

これにより、不動産の共有によるトラブルを避けられ、相続手続きが円滑に進むことが期待されます。

◇清算型遺言の作り方

清算型遺言を作成する際には、遺言執行者を選任することから始まります。遺言執行者は、遺言の内容を実行する責任を負う人物です。特に、遺言の内容が複雑である場合や、相続人間でのトラブルが予想される場合、重要な役割を担うため、遺言執行者には、信頼できる人物を選ぶことが求められます。

遺言で不動産を売却して売却額から諸費用を控除し相続人に相続させる場合、遺言書に具体的な指示を記載することが必要です。これにより、遺言執行者が適切に手続きを進められ、相続人間のトラブルを防ぐことにも役立ちます。

清算型遺言を作成する際には、専門家のアドバイスを受けることが推奨されます。弁護士や司法書士などの専門家に相談することで、法的に有効な遺言書を作成でき、相続手続きもしやすくなるでしょう。

不動産を売却して現金化すれば遺産の分配がスムーズ

遺産相続において、不動産の取り扱いはしばしばトラブルの原因となります。特に、相続人が複数いる場合や、不動産の価値が高い場合には、遺産分割が難航することが少なくありません。そこで、不動産を売却して現金化することで、遺産の分配をスムーズに進める方法について考えてみましょう。

◇不動産相続がトラブルになる理由

不動産相続がトラブルになる主な理由は、不動産が物理的に分割できないことにあります。そのため、相続人同士で誰がどの部分を相続するかについて意見が対立しやすくなるのです。

また、不動産の管理や維持費用もトラブルになる原因の一つです。特に、遠方に住んでいる相続人にとって管理が難しいため、相続を避けたいと考えるようになり、売却するかしないかで、意見が分かれます。

◇換価分割なら公平な遺産分割が可能

換価分割とは、不動産を売却して得た現金を相続人で分配する方法です。この方法の最大のメリットは、公平な遺産分割が可能になることです。不動産を現金化することで、相続人全員が納得のいく形で遺産を分けられます。

また、現金化することで、相続税の支払いもスムーズに行えます。例えば、相続税の支払いに必要な現金が不足している場合でも、不動産を売却することでその資金を確保できます。

しかし、換価分割にはデメリットもあります。まず、不動産を売却するためには時間と手間がかかります。特に、買い手を見つけるのが難しい不動産の場合は、注意が必要です。

さらに、売却に伴う手数料や税金も考慮することも重要です。売却価格が相続人の期待に沿わない場合は、手数料と税金を引くと受け取る額が少なくなるため、トラブルの原因となる可能性があります。

それでも、相続人が遠方に住んでいる場合や、不動産の管理が難しい場合は、換価分割が適しています。京都で、不動産を相続し売却を検討されている方は、ぜひ参考にしてください。


遺言書は、被相続人の最終意思を明確に示す重要な文書であり、相続におけるトラブルを防ぐための有効な手段です。遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があり、それぞれに異なる法的効力が存在します。

自筆証書遺言は自らの手で作成し、法的要件を満たす必要がありますが、公正証書遺言は公証人の前で作成されるため、偽造や紛失のリスクが低くなります。秘密証書遺言は、内容を秘密にしたまま作成されます。いずれの遺言書も効力が発生するのは、遺言者が死亡したときです。

遺言書がない場合、相続に関するトラブルが生じる可能性が高くなります。遺産分割協議が難航し、相続人同士の意見対立が原因で裁判所での調停が必要になることもあります。特に、不動産相続はトラブルになりやすく、共有による意見の食い違いや管理負担の問題が生じる可能性があります。

こうした問題を避けるためには、遺言書の作成に加え、清算型遺言を活用することが有効です。清算型遺言では、不動産を売却し、その代金を相続人に分配する指示を遺言書に明記します。これにより、相続人間の争いを未然に防ぎ、手続きがスムーズに進みます。

また、換価分割を利用すれば、不動産を現金化し公平に分配でき、相続税の支払いも容易になります。ただし、換価分割には売却にかかる時間や手数料などのデメリットもあるため、慎重な検討が必要です。

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