不動産売却の買換え特例とは?条件と適用方法をわかりやすく解説

買換え特例は、不動産売却時に譲渡所得税の納税を繰り延べる税制優遇措置です。適用には、売却物件の所有期間10年以上、売却金額1億円以下、新居購入の条件を満たす必要があります。また、他の税制優遇措置と併用不可で、賃貸物件でも条件を満たせば適用可能です。
目次
不動産売却の買換え特例とは

不動産売却時の譲渡所得税は負担が大きいですが、「買換え特例」を利用すれば税負担が軽減され、資産を効率的に活用できます。
◇買換え特例とは
不動産売却の「買換え特例」は、居住用財産を売却し、新たに不動産を購入する際に利用できる税制優遇措置です。この特例を使うことで、譲渡所得税の納税が繰り延べられ、即時の税負担を軽減できます。
例えば、1,000万円の利益が得られた場合、譲渡所得税として約200万円の納税義務が発生します。しかし、買換え特例を利用すれば、この税額の支払いは新たな不動産を売却するまで繰り延べられます。
この特例を活用することで、資金を効率的に活用し、より良い住環境へ移行しやすくなります。利用には一定の条件を満たす必要があるため、事前に確認が重要です。
◇特例の条件
買換え特例を適用するためには、以下の条件を満たす必要があります。
- 所有期間・居住期間:10年以上
- 売却期限:2025年12月31日まで
- 売却金額:1億円以下
これらの条件を満たさない場合、特例は適用されません。特に、所有期間・居住期間が10年以上という要件は厳しく、わずかでも短いと対象外です。また、売却期限が過ぎると特例は使えなくなり、売却金額が1億円を超える場合も対象外となるため、価格調整が必要になることもあります。
◇適用条件
買換え特例を適用するには、以下の追加条件も満たす必要があります。
- 国内不動産:日本国内のみ対象(海外不動産は対象外)
- 買換え期間:前年の1月1日から翌年の12月31日まで
- 居住用:取得する不動産は個人が居住する土地・家屋
- 面積条件:住宅家屋は50㎡以上、土地は500㎡以下
- 中古住宅の条件:耐火建築物以外は築25年以内、または新耐震基準に適合
- 耐震基準:耐火建築物以外は、耐震基準に適合することの証明が必要
- 省エネ基準:2024年以降に建築確認を受けた住宅は省エネ基準に適合必要
これらの条件を満たさない不動産には買換え特例が適用されません。例えば、買換え先が50㎡未満の住宅や海外不動産の場合、特例を受けることはできません。また、中古住宅の場合、築年数が25年を超えると、新耐震基準に適合している証明が必要です。さらに、省エネ基準を満たすことも求められるため、購入前に基準を確認することが重要です。
買換え特定の利点と注意点は?

買換え特例は不動産売却時の税負担を繰り延べる制度です。ただし、特例を最大限活用するためには条件や注意点を理解しておく必要があります。他の税制優遇との併用ができない点も把握しておくことが重要です。
◇税金の負担が減る
買換え特例の大きな利点は、譲渡所得税の支払いを繰り延べる点です。通常の売却では税金が発生しますが、この特例を使うと新居の売却まで税金を先送りできます。資金計画が柔軟になり、負担を軽減できます。
例えば、8,000万円で売却した場合、通常は600万円の税金が発生します。しかし、買換え特例を使えば、その税金を新居の売却まで延期でき、引越し費用やローン軽減に使えるため、より便利です。
特に京都などの不動産市場が安定している地域では、この特例を活用してより良い物件への住み替えがしやすくなります。税負担の軽減により、資金計画が立てやすくなる点が大きな魅力です。
◇ほかの控除と併用できない
買換え特例を利用すると、他の税制優遇措置との併用ができません。例えば、「3,000万円特別控除」を使うと譲渡所得が非課税となりますが、買換え特例を選択するとこれが適用されません。節税効果を考慮することが大切です。
また、買換え特例は税金の「免除」ではなく「繰り延べ」であることを理解しておく必要があります。新居を売却する際に、繰り延べた税金を支払うことになるため、注意が必要です。
不動産市場の動向を予測し、将来的な税負担を計算しておくことが重要です。特に価格が下落した場合、税負担が予想以上に増えるリスクがあるため、慎重に考えるべきです。
不動産売却における買換え特定の疑問点を解決

買換え特例を適用するには、特定の条件を満たす必要があります。多くの方が疑問に思う点を解決することで、円滑な不動産売却が可能になります。条件や併用できる税制について確認しましょう。
◇買換え特例を適用するためにはどのような条件を満たす必要があるか?
売却する不動産は10年以上所有し、居住用である必要があります。売却金額が1億円以下で、新居の取得価格は売却価格以上でなければなりません。購入は特定の期間内で、居住開始も求められます。
新居の購入は売却価格以上であることが基本です。また、購入期間は前年の1月1日から翌年12月31日までに限られます。居住を開始し、条件を満たした場合に特例が適用されます。特例を受けるには要件の確認が重要です。
条件を満たすことで、買換え特例を適用することができます。購入期限や居住開始時期を見逃さないよう、事前に確認しておくことが大切です。正しい情報を元に手続きを進めましょう。
◇買換え特例と3,000万円特別控除は併用できるか?
買換え特例と3,000万円特別控除は併用できません。どちらか一方を選択する必要があります。3,000万円特別控除は即時に税金を減らせますが、買換え特例は税金を繰り延べます。選択が求められます。
3,000万円特別控除は、譲渡所得から最大3,000万円を非課税にする制度です。買換え特例は税金の繰り延べとなり、即時の節税効果はありません。自身のニーズに合った選択が重要です。
買換え特例と3,000万円特別控除は、併用できないため、どちらが有利かを検討する必要があります。選択することで、税制優遇のメリットを最大限に活用できます。状況に応じた選択が求められます。
◇売却する不動産が賃貸されていた場合、特例を適用するための条件はあるか?
賃貸物件でも、条件を満たせば買換え特例が適用されます。売却する不動産が3年前までに自己居住用として使用されていた場合は、特例を利用できます。ただし、賃貸期間が3年以上の場合は対象外です。
賃貸物件であっても、自己居住用として使用されていた期間があれば、特例を受けることが可能です。しかし、3年以上賃貸されていた物件は対象外となるため、条件に注意が必要です。
賃貸物件を売却する際、特例を適用するには一定の条件を確認することが大切です。建物の取り壊し後に更地として売却する場合にも、特定の要件を満たす必要があります。慎重に確認しましょう。
京都で不動産売却を検討するならおすすめ不動産会社3選
不動産売却を京都で検討する際は、地域の特性を理解し、信頼できる不動産会社に相談することが重要です。各社の特徴を把握し、適切な選択をしましょう。
◇レ・コネクション

レ・コネクションは、京町家を中心に京都の不動産売却に特化した会社です。同社の強みは、伝統的な京町家の文化的価値を理解し、その価値を最大限に活かした販売戦略を提案できる点です。無料査定では、地域の特性や建物の状態を詳細に分析し、適切な価格を提示しています。
会社名 | 株式会社レ・コネクション |
所在地 | 〒600-8233 京都府京都市下京区北不動堂町482 |
電話番号 | 075-352-8600 |
公式ホームページ | https://re-connection.co.jp/ |
また、リノベーションや宿泊施設としての活用案を含めた多角的な提案を行い、売却時の魅力を高めています。広告力にも定評があり、広範なネットワークを活用して国内外の購入希望者に効果的にアプローチ。京都らしさを尊重した査定・売却サポートを求める方にとって、最適なパートナーと言えるでしょう。
株式会社レ・コネクションについて詳しく知りたい方はこちらも併せてご覧ください。
▼京町家が減少している理由とは?京町家リノベーションにも対応しているレ・コネクション
さらに詳しい情報は公式ホームページでも確認できます。ぜひチェックしてみてください。
◇ 株式会社八清

株式会社八清は、1999年に独自の「リ・ストック住宅」という商品を開発し、既存住宅の再生に取り組んできました。この商品は、築年数にかかわらず、5つの厳格な基準をクリアした住宅を指し、入念な物件調査や安心・快適な住環境を提供します。さらに、30ヶ月の雨漏り保証なども特徴です。
会社名 | 株式会社八清 |
所在地 | 〒600-8096 京都府京都市下京区東洞院通高辻上る高橋町619 |
電話番号 | 075-341-6321 |
公式ホームページ | https://www.hachise.jp/ |
同社は「リ・ストック制震工法」など先進的な技術を活用し、地震に強い住まいを提供しています。このように、古い建物に新たな価値を付与し、再生事業を通じて地域の景観保全にも貢献しています。
株式会社八清について詳しく知りたい方はこちらも併せてご覧ください。
◇ 株式会社ライズ不動産販売

ライズ不動産販売は、京都での豊富な取引実績を誇り、特に独自の査定力が注目されています。長年の大工経験を活かし、不動産の内部までしっかり確認し、隠れた価値や強みを引き出します。これにより、売却時や買取時に高値での取引が実現します。
会社名 | 株式会社ライズ不動産販売 |
所在地 | 〒603-8165 京都府京都市北区紫野西御所田町13-1 |
電話番号 | 0120-919-176 |
公式ホームページ | https://c21-rise.co.jp/ |
また、古民家に関する豊富な知識と実績があり、1万件以上の実績を持つ専門スタッフが対応。古民家の価値を最大限に引き出し、高値での売却が期待できます。
株式会社ライズ不動産販売について詳しく知りたい方はこちらも併せてご覧ください。
▼京都で問題を抱える物件にも対応!熱心な姿勢が好評な株式会社ライズ不動産販売
不動産売却時に譲渡所得税の負担を軽減する「買換え特例」を利用すれば、資産を効率的に活用できます。特例を適用するためには、いくつかの条件を満たす必要があります。
買換え特例は、居住用財産を売却し、新たに不動産を購入する場合に譲渡所得税の納税を繰り延べる税制優遇措置です。例えば、1,000万円の利益が得られた場合、通常は200万円の納税義務が発生しますが、買換え特例を利用すると、その税額を新居を売却するまで延期できます。
特例を適用するためには、売却する不動産が10年以上所有されていること、売却金額が1億円以下であることなどが求められます。購入する不動産も特定の条件を満たさなければなりません。例えば、購入期間が前年の1月1日から翌年の12月31日までに限られ、居住を開始する必要があります。
また、買換え特例は他の税制優遇措置と併用できません。例えば、3,000万円特別控除との併用はできないため、どちらを選択するかを慎重に検討する必要があります。
賃貸物件を売却する場合でも、過去に自己居住用として利用していた場合は買換え特例を適用できます。ただし、賃貸期間が3年以上の場合は対象外となるため、事前に条件を確認することが大切です。
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